法人として開業するには?
自分一人で探偵業を始めるのではなく、法人としてスタートしたいと思うのならば、まずは法人にならなければなりません。
そのためには法人についてよく知らなければなりませんから、ここでは極々簡単なことだけを話しましょう。
この章が難しく感じるならば、読み飛ばしてもらって問題はありません。
法人にはいろいろあります。
いわゆる「会社」はすべて法人ですから、探偵の会社を設立するならば、法人としての届出が必要になるわけです。
細かい起業ノウハウは割愛しますが、法人として大切なものに「定款(ていかん)」があります。
「定款」とは、法人の目的やら活動やら決まりやらをまとめた基本規則のこと。
これが、探偵業の届出にも必要になります。
また、法人自体もきちんと届出をして、登記されなければなりません。
その登記を証明する書類も、やはり探偵業の届出に必要になります。
つまり、法人として探偵業の届出をしようと思うのならば、まずは法人を作らなければならないということです。
ちょっぴり難しそうですね。
ここまでがちんぷんかんぷんだ、と感じる人は、とりあえず個人での届出で構わないと思います。
ある程度軌道に乗ってきたら、節税等も考えて起業相談を実施している企業や団体に相談するのがおすすめ。
登記には専門知識も必要ですから、行政書士等の有資格者の協力も必要になりますしね。
参考までに、必要書類について紹介しましょう。
□探偵業開始届出書
□定款の謄本
□登記事項証明書(法務局発行)
□すべての役員の以下の書類
■履歴書
■誓約書
■住民票の写し(3ヶ月以内発行)
■身分証明書
■登記されていないことの証明書
個人の場合と異なるのは、「定款の謄本」と「登記事項証明書」ですね。
あとは、個人の場合にも必要だった書類が役員の人数分必要だということだけです。
手数料も変わらず、3,600円。
同様に届け出れば大丈夫ですから、問題は法人の設立の方でしょう。

