もしも届出をしなかったら? -罰則のはなし-
実は、探偵業が届出制になったのはわりと最近で、2007年(平成19年)から施行されているものです。
ですから、古い情報だと、無届で探偵業ができてしまうと思ってしまうのですが、現行ではそれは絶対ダメ。
届出をせずに探偵業を営んだ場合、6月以下の懲役か、30万円以下の罰金が課せられます。
当然「知らなかった」では済みません。
他にも罰則はあります。
特に今回厳しくなったのが「名義貸しの禁止」です。
名義を貸して、他の人が探偵業を営むと、名義を貸した人に6月以下の懲役か、30万円以下の罰金が課せられます。
届出書類に嘘を書くのも、30万円以下の罰金。
クライアントとの間でも書類を交わさなければならない(これも義務!)のですが、そこに嘘を書いたり、日付を書き入れなかったりするのも同様の罰金です。
公安委員会は、立入検査や営業停止命令を出すこともでき、営業停止命令を無視すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。
※ 詳細は『業務の適正化に関する法律』17条~20条にあります。

