開業後に守らなければならないこと
さあ、あなたはもう立派な探偵です。
けれども、届け出て探偵を名乗っている以上、その後もしなければならないことがあります。
実際の業務については、本書ではふれませんが、守らなければならない特に重大な規制について説明しておきましょう。
知らなかったでは済みませんからね。
名義貸しの禁止
探偵であるあなたの名前を、他の人に貸してはいけません。
6月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
(『探偵業の業務の適正化に関する法律』第5条・第18条第2項)
契約時の書面交付
業務内容について説明する、いわゆる「契約書」だけでなく、クライアントからも調査結果を正しく使用するという誓約書を書いてもらわなければなりません。
これは、調査結果を悪用させないための処置。
もちろん、契約内容についてもきっちり説明をして、書面に起こさなければなりません。
詳細は、『探偵業の業務の適正化に関する法律』第7条・第8条・第19条第3項を読みましょう。
秘密保持
当たり前のことだけれど、得た情報を外部に漏らすことはできません。
たとえそれが、あなたの家族であろうと恋人であろうと同じです。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』第10条にも明記されています。
追加で必要な届出 -変更・再交付・廃止-
最後に、追加で必要な届出について加筆しておきましょう。
届出ている内容に変更があったり、探偵業を廃業する場合には、廃止の届出と「探偵業届出証明書」の返納手続が必要です。
変更の届出には、手数料1,500円がかかります。
廃止の届出ならば手数料はかかりませんが、廃止の届出をしなかった場合には、30万円以下の罰金ですから、きちんと届出をしましょう。
また、公安委員会から交付された「探偵業届出証明書」を亡失してしまった場合には、再交付の申請が必要です。
手数料は1,000円。
もしも後で見つかった場合には、返納の手続が必要です。

